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費用と価格比較

ご覧頂きましてありがとうございます

 


こんにちは!!行政書士の山崎でございます。主な業務の費用を一覧にしてまとめてみましたので、ご参考にして頂ければと思います。なお、下記の料金は基本的な料金となっている為、内容によっては記載させて頂いた額よりも費用が掛からない場合がございます。その為、まずはお気軽に無料のお見積もりのご依頼・ご相談をして頂ければ幸いです。

費用目次

相続関連手続

費用の目安

トータルサポート

 手続種別 手続報酬(税別)  詳細
 相続トータルサポート

下記個別代理手続報酬の積み上げ式です。

(手数により異なるため、お気軽にご相談ください。)

 詳細

→忙しくて手続をしている暇がない!手続は難しそう・・・という方はこちらへ

→専門家に任せて安心確実な手続きを  

個別サポート

《共通手続》

 

手続種別 手続報酬(税別) 詳細

相続手続基本料金

(戸籍等収集・調査、不動産調査及び相続関係説明図作成等含む)

50,000円~

 (実費別)

 
相続人確定調査追加料金 ・相続人様5名以上
 +5,000円/1人
・代襲相続等
 +15,000円/1人
 (実費別)
詳細

→相続人が何人いるのかわからない、銀行で出生から死亡までの戸籍を持ってくる様言われたけど何??という方はこちらへ

 

《必要に応じて行う手続》

 

手続種別 手続報酬(税別) 詳細
遺産分割協議書作成 30,000円~ 詳細
遺産分割協議の立会 12,000円~ 詳細
不動産名義変更登記 30,000円~ 詳細
未登記建物所有権移転届出 15,000円~ 詳細
預貯金の名義変更又は解約 30,000円~ 詳細
車の名義変更 25,000円~ 詳細
その他有価証券及び各種債権請求 30,000円~ 詳細

→遺産分割協議書が必要な場合とは?

→おじいちゃんの車ってそのままだけどいいの?

 ご依頼手続の例 手続報酬等(税別)

 ご自宅の土地と建物の

 名義変更登記

 

 事務所報酬10万~15万円程+収入印紙代等

 ご自宅の名義変更と

 金融機関2行程の名義変更

  

 事務所報酬15万~20万円程+収入印紙代等

 農家で自宅以外に

 農地、山林等10筆以上の

 名義変更

 

 事務所報酬25万~30万円程+収入印紙代等

※収入印紙代は不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4%です。

   (例)不動産評価額土地建物合わせて1000万でしたら4万円です。

《遺言があった場合の手続》

 

手続種別 手続報酬(税別) 詳細
遺言の検認申立て 50,000円~ 詳細
遺言の執行

下記個別代理手続報酬の積み上げ式です。

(手数により異なるため、お気軽にご相談ください。)

詳細

 →遺言なんて必要ないよ!・・・ほんとに大丈夫ですか?

 

《その他特別な手続》

手続種別 手続報酬(税別) 詳細
居所不明相続人の調査及び相続開始通知 15,000円~ 詳細
失踪宣告申立 150,000円~ 詳細
相続放棄申立 25,000円~ 詳細
限定承認申立及び公告 300,000円~ 詳細
特別代理人就任申立て 50,000円~ 詳細
遺産分割調停・審判申立て 80,000円~ 詳細
その他相続関連書類作成 5,000円~ 詳細
遺留分減殺請求 30,000円~ 詳細

→安易な相続放棄はトラブルに?まずは専門家に相談を。

→お父さんの遺産を他人に全て持っていかれてしまった!そんな時には・・・

まずはお気軽に無料見積

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

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遺言作成サポート

手続種別 手続報酬(税別) 詳細
自筆証書遺言作成サポート 50,000円~ 詳細
公正証書遺言作成サポート 80,000円~ 詳細
秘密証書遺言作成サポート 80,000円~ 詳細
遺言の保管 50,000円(永久保管)
※遺言執行者就任の場合には無料 
詳細

→必ず遺言した方が良い人とは??あなたは当てはまりますか?

→専門家と共に安心できる遺言書を作りましょう。

成年後見・任意後見の手続

手続種別 手続報酬(税別) 関連ページ
成年後見人申立 120,000円~ →成年後見制度Q&A

→任意後見制度
成年後見人就任 50,000円
成年後見人業務執行

家庭裁判所の

決定による(年額)

任意後見契約書作成 80,000円~
任意後見契約の締結 30,000円~
見守り契約 2,000円~
任意後見人業務執行 18000~30000円

→そもそも後見人制度ってなに?

→もし自分に判断能力が無くなってしまったら・・・

手続費用の例

ある程度時間に余裕があり、相続人同士の関係もよく、書類作成手続に慣れている場合

【相続財産】

財産名 財産内容
土地 90㎡
土地の固定資産評価額 600万円
建物 築20年
建物の固定資産評価額 120万円
預貯金 400万円(1口座)
自動車 普通車(80万円相当)

相続人の人数】

  該当者
故人
相続人 妻、長男、二男、長女  合計4名

【遺産配分方法】 

財産 相続者 割合
不動産 妻、長男 1/2ずつ
預貯金 法定相続人全員 法定相続分で相続
二男 全て

【相続手続】

手続名 報酬額 その他
相続人確定調査 50,000円  
不動産名義変更 40,000円 登録免許税28,800円
(固定資産評価額×0,4%)
遺産分割協議書 30,000円  
預貯金 ご自身で名義変更  
自動車 ご自身で名義変更  
費用・実費合計 合計155,800円(税別)
①手続報酬120,000円
②実費28,800円(不動産の登録免許税)+その他戸籍等で約7,000円

遺産分割割合は法定相続分として、名義変更手続はご自身で行い、手続必要書類を当方で収集してほしい場合

【相続財産】 

財産名 財産内容
預貯金 800万
土地、建物 なし

【相続人の人数】

  該当者
故人
相続人 妻、 長男、二男 合計3名 

【遺産配分】 

財産 相続者 割合
預貯金 400万
預貯金 長男 200万
預貯金 二男 200万

※法定相続率(妻 1/2 長男 1/4 二男 1/4)にて配分

【相続手続】

 

手続名 報酬額 その他
相続人確定調査 50,000円  
遺産分割協議書 法定相続率による配分のため不要  
預貯金 ご自身で名義変更  
費用・実費合計 合計50,000円(税別)
①手続報酬50,000円

相続同士の関係が希薄で、仕事上、年齢上など、都合によりご自分で手続を行うのが困難な場合

【相続財産】 

財産名 財産内容
土地 150㎡
土地の固定資産評価額 500万円
建物 築10年
建物の固定資産評価額 500万円
預貯金 1200万円(2銀行普通口座4口座、定期口座6口座)
自動車 普通自動車(100万円相当)

【相続人の人数】

  該当者
故人
相続人 妻と夫の兄弟4名 合計5名

【遺産配分】

財産 相続者 割合
全ての財産 全て相続

※全財産を妻が相続

【相続手続】

手続名 報酬額 その他
相続人確定調査 50,000円  
不動産名義変更 40,000円 登録免許税80,000円
(固定資産評価額×0,4%)
遺産分割協議書 40,000円  
遺産分割協議の立会 12,000円  (妻としては夫の兄弟から再度実印をもらい難いため依頼)
預貯金 60,000円  
車名義変更 25,000円  
費用・実費合計 合計307,000円(税別)
①手続報酬227,000円
②実費80,000円(不動産の登録免許税)

価格比較

【相続手続標準額比較】

※表示価格は税別価格となります 

《某A信託銀行》

相続財産× 1.470%

最低報酬額 1,000,000円 (登記費用別)

 

《某B信託銀行》

相続財産×2.0%
最低手数料を、1,000,000円 (登記費用別)

 

《相続手続センター》 

相続財産×0.4%
最低手数料を、70,000円 (登記費用別)

【相続財産1200万円の不動産名義変更モデルケース】

※表示価格は税別価格となります

 

《某A信託銀行》

1200万円×1.470=176,400円  

最低報酬額に達しないため、

1,000,000円+登記費用168,000=1,168,000円

 

《某B信託銀行》  

1200万円×2%=240,000円  

最低報酬額に達しないため、

1,000,000円+登記費用168,000=1,168,000円

 

《相続手続センター》

1200万円×0.4%=48,000円

最低報酬額に達しないため、

70,000+登記費用168,000=238,000円

 

《弊司法書士・行政書士LIKE法務事務所》     

①相続人確定調査 ・・・・・・報酬50000円  

②遺産分割協議書作成 ・・・・報酬30000円  

③相続登記 ・・・・・・・・・報酬30000円+登録免許税48000円

④その他実費 ・・・・・・・・戸籍謄本等、不動産登記簿謄本など約10000円

 

合計168,000円

 

その他、預金等の名義変更等は、預金名義変更30,000円などのサービスがございます。

まずは、お気軽に見積もりを出しますのでご連絡ください。

料金について

個別代理にある金額の積み上げ方式

(手数により異なりますのでお気軽にご連絡下さい。)

※不動産がある場合は、別途登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)がかかります。

※相続税がかかる場合や、訴訟になってしまった場合等の提携士業をご紹介できます。

※お急ぎの場合は別途速達代金をいただきます。 

 

ご連絡時に必要な書類

ご連絡時に必要な書類は特にございません

ので、お気軽にご連絡下さい。

尚、ご連絡後に事務所へご来所される時には下記のご来所時に必要な書類をお持ち頂けると大変助かります。(もちろん、無くても大丈夫です!)

 

ご来所時に必要な書類

・不動産の権利証または登記識別情報

・固定資産税評価証明書・固定資産税納付通知書
・通帳、株式等の通知書等、保険証券
・その他参考になりそうな資料
※上記書類があるとお話がスムーズかと思いますが、無くても構いません。まずはお気軽にお問い合わせしてみてください!

 

相続人確定調査

相続手続で必要な書類収集を行います


こんにちは!!行政書士の山崎でございます。弊事務所では、相続手続のあらゆる場面で必要となってくる戸籍・除籍・改製原戸籍の収集や、不動産の調査の為の名寄帳の取得等、相続手続で必要な書類収集業務を行っております。また、相続関係説明図も作成いたします。収集する時間がない方や、県外で書類を取得しなければならない・・・等お困りの場合は、お気軽にご相談下さい。

​非常に手間の掛かる県外の戸籍収集も全ておまかせ!

「被相続人の出身地が県外だった」、「何回か本籍を変更した為複数の他県で戸籍を収集しなければならない」、「相続人も県外にいる方がいる」・・・というパターンになると戸籍類の収集にはかなりの手間と時間が掛かる事になります。そんな時には弊事務所にお任せください!

全て弊事務所が必要書類を取得致します!依頼者様は待っていて頂ければOKです。 

県外の戸籍収集も同料金で安心です♪

上記の様なパターンではかなりの手間と時間が掛かかりますが、そんな場合でも同料金で収集致します!(ただし、別途実費が掛かります)更に、相続関係説明図作成代も含まれているので相続手続に活用できます。

古い戸籍はとにかく解読が大変だけど・・・

相続手続では出生から死亡までの戸籍を要求される事が多々有りますが、昔の戸籍は手書きの為、読むだけでも一苦労!「ちゃんと出生から死亡まで揃ってるのかなぁ?」なんて事も・・・。そんな場合でも、日々戸籍類を扱っている弊事務所スタッフがちゃんと解読しますので依頼者様は苦労も掛からず確実安心

何度も市役所に行かなくても済みます!

自分で収集していざ手続に行ったら、「あの書類も必要ですので取得して下さい」・・・なんて言われる事もあるかと思います。しかし、必要手続から必要書類を考えて、弊事務所スタッフが、必要な書類を、まとめてしっかり全て取得致しますのでお任せください!何度も行き来する煩わしさを回避します!

こんな方々に・・・

県外の人の住民票(戸籍)が必要だけど、どうしたらいいの?

●仕事が忙しくて、住民票(戸籍)を取りに行けないよ!
銀行に出生から死亡までの戸籍が必要って言われたけど、よくわからないなぁ・・・
●親の所有していた不動産って、これで全部なのかなぁ?
私達以外の相続人っているのかな?
親戚の戸籍って私が取れるのかな?
他人の戸籍を取るのって気が引けるのかな?
高齢の親に、何度も市役所や銀行に行かせるのは心配だ。
●市役所や銀行で、何て説明したらいいのか・・・説明するのが大変だよ!

 

業務の流れ

(依頼者様)

幣事務所にお電話にてご連絡ください

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

054-376-6190 

(依頼者様)

委任状に署名・押印して頂きます

故人様、相続人様の住所・氏名を教えて頂きます

 

期間の目安:1週間

(弊事務所)

③市役所にて住民票・戸籍・名寄帳の取得をします 

期間の目安:2~4週間

(弊事務所)

相続関係説明図の作成をします

 

期間の目安:1~2週間

(弊事務所)

⑤住民票、戸籍、名寄帳、相続関係説明図を依頼者様にお渡しして業務完了となります

※このような状態にまとめて、お渡し致します

(その後のお手続き)

※不動産の名義変更、預金の解約等を併せてご依頼の場合には、本サービスにて取得した戸籍等を元に、次の手続きを行います

 

業務の詳細について

戸籍類をしっかりと収集しないと?

故人様の相続人を確定するため、

 生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍、

 改正原戸籍及び除籍謄本等を集め相続人の調査を致します。

 

この調査により、昔にお亡くなりになられた方が

認知した者などがいるようなことが判明した場合、

その者も相続人ということになり、

この相続人を抜いて遺産分割協議をおこなってしまうと

遺産分割協議が無効となってしまう恐れがあります。

 

 

この生まれてから、お亡くなりになるまでの戸籍類は不動産をはじめ、預貯金、

車など各種名義変更の際に必要です。

 

なお、遺言が見つかった場合の「遺言の検認手続」の際にも必要です。

 

この調査は相続人の数、故人の年齢、戸籍をどのくらい移籍しているか、

戸籍の存在状況(例、戦災で焼失しているばあいもあります)

などにより時間がかかることがあります。

 

概ね、2週間~1ヶ月程はかかると思っていただきたいです。

 

 そのため、当事務所のどのサービスを受けるか迷っておられる方は、

相続人調査は必ず必要のため、相続人調査のみご依頼後、

調査中にご検討いただくのもよいかと思います。  

相続関係説明図のおかげでちょっとお得に

相続関係説明図とは、相続人と被相続人(お亡くなりになられた方)の関係を

図で説明したものです。 家系図みたいなものと思ってください。

 

これを決まった形式で作成することにより、

各種名義変更の際に法務局等に提出する、

生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍類を法務局等から返却していただけ、

その他の名義変更の際にも再利用することができます。

つまり、銀行手続等もある方は、また戸籍類を1セット集めなければならない・・・

という事が無くなる為、時間も費用もちょっとお得になりますね。  

相続関係説明図

名寄帳を取得したら知らない土地を発見?

弊事務所が名寄帳を取得し、被相続人が所有していた、不動産をもれなく調査致します。

土地・建物だけの所有だと思っていても、共有の私道があったり、税金がかからないほどの山林、畑等を所有していたりします。

税金がかからないような、上記不動産は、固定資産税納付通知書には、載っていなかったりしますので、後からまた、被相続人名義の不動産が出てきて、再度遺産分割にならないようにしっかり調査いたします。

料金について

相続手続基本料金

50,000円~(税別)

相続人確定調査

上記金額に、

・相続人様5名以上

+5,000円/1人(税別)

・代襲相続等

+15,000円/1人(税別)

※実費(戸籍及び除籍謄本費用、郵送費)が別途かかります。ケースにより異なりますが、大体3000円~7000円程です。

ご注意

※相続人が多数の場合は、応相談といたしますので、お気軽にご相談ください。

※数次相続及び代襲相続での調査の場合には、1次相続追加又は被代襲相続人1人ごとに15000円を加算いたします。なお、多次相続及び被代襲相続人が多数の場合の費用については応相談いたしますので、お気軽にご相談ください。

ご連絡時に必要な書類

ご連絡時に必要な書類は特にございません

ので、お気軽にご連絡下さい。

尚、ご連絡後に事務所へご来所される時には下記のご来所時に必要な書類をお持ち頂けると大変助かります。

 

ご来所時に必要な書類

故人様、相続人様の住所・氏名

教えて頂いた住所を元に、住民票等の収集を致しますので、事前にお調べ下さい
認印又はご実印 弊事務所が作成した委任状に署名押印して頂く際に必要になります。

遺産分割協議書作成

成立した遺産分割協議の内容を書面に致します!


こんにちは!!行政書士の山崎でございます。話し合いで成立した遺産分割協議の内容は、不動産の相続登記や預貯金の相続手続き等で使用する為には、遺産分割協議書として書面にする必要がございます。又、後々のトラブルの防止の為にも協議書として書面にしておいた方が良いかと思います。

後のトラブル防止の為にも有効な遺産分割協議書の作成を!

 遺産分割協議をした時点では納得されていた相続人様も、時間が経つと心変わりするかもしれません。その様な時に、確かに相続人全員で話し合い、そして署名押印したという証拠である遺産分割協議書があれば無用なトラブルの防止になります。又、不動産登記や預貯金の相続手続き等にも必要となりますので、それらにもしっかりと対応できる有効な遺産分割協議書を作成致します!

お手続時の手間を省けます!

金融機関のお手続きで苦戦されている相続人様も多いのではないかと思います。又、各行で相続人様全員の署名押印を要求される書類が発生する可能性がございます。しかし、有効な遺産分割協議書を作成しておけばそれらの手間を省ける可能性が非常に高くなります。尚、金融機関のお手続きも行っておりますので下記もご覧ください。

→預貯金等の名義変更又は解約手続き

遺産分割協議の前に、まずは遺産目録の作成も可能です!

遺産分割といっても所有していた財産がいまいちよくわからないんだけど…という方も結構いらっしゃいます。その様な場合には遺産目録という財産を把握する為の表も作成しておりますのでそちらをご覧頂きながら協議をしていただければわかり易くなり、グンとお話がし易くなります!

守秘義務があるのでご安心ください!

遺産分割協議書には、所有していた不動産、預貯金、株式・投資信託、自動車、契約していた保険等の財産を記載する事になってきます。その為、ご心配になる方もいらっしゃるかと思いますが、我々には守秘義務が有りますので安心してご依頼頂けます!

こんな方々に・・・

●誰がどの財産をどれだけ相続するのか、ちゃんと書面にしておきたいなぁ・・・

もめていた遺産分割の話がやっとまとまったから、ちゃんと書面にしておこう!
不動産や銀行の相続手続きに、協議書を使いたいんだけど・・・
●預金について、協議書があると銀行の書類を書かなくて済むって本当??
●預金は、ぴったり法定相続分で等分したいんだけど、良い方法はないかな?
●墓守をする人、葬儀費用や相続手続きの経費等、色々な取り決めをしたいな・・・

 

遺産分割協議書の見本

業務の流れ

(依頼者様)

幣事務所にお電話またはメールにてご連絡ください

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

☎054-376-6190 

info@like-houmu.jp

(依頼者様)

①依頼者様より、成立した遺産分割協議の内容をお聞きかせ頂きます。

期間の目安:1週間

(弊事務所)

 ③遺産分割協議書として書面化し、正本します

期間の目安:2~4週間

 

(依頼者様)

④書面化された遺産分割協議書の内容を確認して頂きます

期間の目安:1週間

(弊事務所)

⑤内容に問題がなければ、正本をお客様にお渡しして、業務完了となります

※その後、相続人様全員が遺産分割協議書に署名及び実印の押印をして頂き、効力のある協議書となります

(その後のお手続)

※不動産や預金の名義変更等も一緒にご依頼の場合には、本協議書を使用して、手続きを代行致します

→不動産の名義変更登記

→預貯金等の名義変更又は解約手続き

 

料金について

記載財産価額

手続報酬(税別)

2000万円まで

(不動産の記載のみ)

40,000円
2000万以上5000万円以下 50,000円
5000万以上1億円以下 80,000円
1億以上 個別相談
ご連絡時に必要な書類

ご連絡時に必要な書類は特にございません

ので、お気軽にご連絡下さい。

尚、ご連絡後に事務所へご来所される時には下記のご来所時に必要な書類をお持ち頂けると大変助かります。(もちろん、無くても大丈夫です!)

 

ご来所時に必要な書類

・不動産の権利証または登記識別情報

・固定資産税評価証明書・固定資産税納付通知書
・通帳、株式等の通知書等、保険証券
※上記書類があるとお話がスムーズかと思いますが、無くても構いません。まずはお気軽にお問い合わせしてみてください!

遺産分割協議の立会

「成立した遺産分割協議を無効にしないために」

¥12,000~25,000-(税別)

※相続人が5名まで(1人増加ごと5000円追加)

※協議開始から2時間まで(30分延長ごと5000円追加)

※遺産分割協議書以外に、金融機関の書類や生命保険の書類等に押印が必要な場合等で

難易度が上がる場合は加算させていただく場合があります。

 

《当事務所でおこなうこと》

 

遺産分割協議成立時に遺産分割協議書やその他書類の説明を行い、

それらの署名押印に立ち会います。

 

せっかくまとまった遺産分割協議において協議書への印影が実印と異なるなどで、

無効になってしまっては元も子もありません。

 

そのようなことが起こらないよう専門家が立会い、実印等の確認を行います。

 

《お客様にしていただくこと》

 

・協議当日は実印と印鑑証明書が必要です。

 印鑑登録がまだお済みでない方は、事前に登録しておいてください。 

・相続人の皆様に当職が立ち会うことのご了承を得ておいてください 。

 

当サービスは争いのない遺産分割協議であることが条件です。

司法書士や行政書士には交渉代理権はありませんので、

争いのある協議につき特定の者の交渉代理人として協議に参加することはできません。

 

あと、あらかじめ、お集まりになる相続人の皆様に私どもが立ち会うことの

ご了承などをとられていない場合、

その者からみると私どもが特定の相続人(依頼者)に味方しているものと勘違いされ、かえって協議がまとまらない場合があります。

必ず、事前に私どもが立ち会うことをお伝えください。

不動産名義変更登記(相続登記)

相続により取得した、不動産の登記の名義変更を行います!


こんにちは!!代表の山崎でございます。いくら不動産を相続したからといっても、登記上の名義人は被相続人様のままです。相続人様の自己名義にする為には、名義変更の登記手続が必要となります。尚、民法177条には、「登記をしなければ第三者に対抗することができない」とされております。無用な争いを回避する為にも名義変更の登記手続をされてはいかがでしょうか?

きっちりと自己への名義変更手続をしてリスクを回避する!専門家にまとめて任せて安心!

冒頭のご挨拶でもお伝え致しましたが、いくら相続人間で分割方法を決めたとしても、不動産の名義はそのまま(亡くなった方の名義)なのです!そして、その様な状態では万が一の時には第三者に対抗する事が出来ません。そこで、相続をされましたらキッチリと名義変更をされる事をお勧め致します。数多くの相続手続を行っている専門家に任せて、最も高価な資産の名義変更には細心の注意を!

お忙しい方のお手を煩わせません!

「相続手続をしなきゃならないのはわかっているんだけど、忙しくて中々進まなくて・・・」というお声もよくお聞き致します。確かにお仕事等でお忙しいと役所が平日しか開いていない事もあり中々手続は進みません。そんな忙しい方でも委任状に署名押印を頂ければお手続ができる様に極力致しますのでとにかくまずはご相談を! 

戸籍の収集、遺産分割協議書の作成が必要な場合にもワンストップサービスが可能です!

複数の相続人様がいらっしゃる場合には遺産分割協議書が必要となってきます。また、戸籍の収集自体も量が多くなり大変です。そんな場合にも、必要書類の収集・作成のほとんどすべてを弊事務所が処理する事が出来ますのでご依頼後は書類作成完了までお待ち頂くだけで結構です!

相続人の調査

遺産分割協議書作成

更に相続手続のトータルサポートもお任せください!

相続というと一番に思い浮かぶのが不動産かと思われますが、よくよくお話をお聞きすると、預貯金・株式・投資信託、保険、自動車などがあった事を思い出す方が多々いらっしゃいます。その様な手続を全てご自身でやるとなるとかなりの時間を費やす事になりますが、弊事務所にご依頼頂ければ不動産以外のお手続もトータルサポートが可能です。お忘れになっている遺産、ございませんか??

こんな方々に・・・

●不動産の登記って、どうやるのかよくわからない!

●仕事で忙しくて、自分で登記手続している時間がないよ!
●相続した土地・建物の名義がどうなってるのか良くわからないなぁ・・・
●相続した土地が、買った当時の売主名義のままになっているんだけど、自分の名義にしておきたい!
●相続した土地の、所在地がどこなのかよくわからなくて手続きしにくいなぁ・・・
●相続した建物が、未登記みたいなんだけどちゃんと登記しておきたい!
●不動産の権利証が、見当たらないんだけどどうしたらいいんだろう・・・
墓地って、相続登記が必要なのかなぁ?

登記手続完了書類の見本

業務の流れ

(依頼者様)

幣事務所にお電話またはメールにてご連絡ください

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

☎054-376-6190 

info@like-houmu.jp

(依頼者様)

②依頼者様より、お手続の内容についてお話をお聞きかせ頂きます。又、疑問点等についてご説明致します。ご説明にご納得して頂きご依頼して頂ける事になりましたら、委任状に署名押印を頂きます。

 

期間の目安:ご来所時

(弊事務所)

③登記申請に必要な書類を作成致します。

 

期間の目安:1~2週間

(依頼者様)

④書類の内容をご確認頂き、必要箇所に署名押印して頂きます。

 

期間の目安:ご来所時

(弊事務所)

⑤法務局へ申請手続を行います。登記完了までには2~3週間程かかります。

 

期間の目安:2~3週間

弊事務所

⑥登記手続完了後、完了書類(権利証)を依頼者様にお渡しして業務完了となります。

 

期間の目安:1~2週間

料金について

不動産の数

手続報酬(税別) 登録免許税

1個

30,000円

固定資産税の評価証明書の評価額

×4/1000

(この登録免許税は税金のため、ご自分で手続された場合でも同額がかかります)

2~5個

40,000円

(持分が同一に限る)

6個~ 

40,000円+6個目以降の不動産の数×1,500円

(持分が同一に限る)

※土地が10筆以上ある場合

応相談いたします

お気軽にご相談ください

 ※上記価格は、不動産の管轄法務局1箇所についての価格となります。

ご連絡時に必要な書類

ご連絡時に必要な書類は特にございません

ので、お気軽にご連絡下さい。

尚、ご連絡後に事務所へご来所される時には下記のご来所時に必要な書類をお持ち頂けると大変助かります。(もちろん、無くても大丈夫です!)

 

ご来所時に必要な書類

・不動産の権利証または登記識別情報

・固定資産税評価証明書・固定資産税納付通知書
※上記書類があるとお話がスムーズかと思いますが、無くても構いません。まずはお気軽にお問い合わせしてみてください!

預貯金の名義変更又は解約

故人の預貯金等の

名義変更又は解約手続を行います


こんにちは!!行政書士の山崎でございます。弊事務所では、故人の預貯金、株式及び投資信託並びにその他債権の名義変更又は解約の手続を行っております。また、故人の凍結された預貯金口座の解除も行っています。 

詳しくはこちらをご覧下さい→「故人の預金口座の凍結

 

相続手続の為の書類は各金融機関用のそれぞれ違う書類を使用します!つまり・・・

とても面倒なんです!!特に、故人が取引されていた金融機関がたくさんあると書類の記入方法の用紙を見てどうやって記入したらいいのか把握するだけで一苦労です!でも、金融機関もそれぞれ別の組織なので用紙の書式が違うのは仕方のない事です。なのでここは避けて通れない道となります。「しかしそれにしても故人の取引先の金融機関が多すぎて大変過ぎる!!なんとかならないの!?」という相続人様もいらっしゃるかと思います。実は何とかなります!それらの金融機関ごとに違う手続書類を弊事務所が代わって作成できるのです。ご依頼者様は印鑑証明書を取得して頂くだけでOKです!(一部機関を除きます)「金融機関が多すぎる・・・」「忙しくて準備できない!」という様な方はまずはご相談頂ければ活路が見出せるかと思います!

もちろん金融機関ごとに必要書類も違いますので・・・

大筋の必要書類は同じなのですが、各金融機関によって書類の有効期限が違ったり、身分証明書が必要だったり不要だったり・・・こちらも把握するだけで一苦労です。それら必要書類も弊事務所で調査し、漏れの無い様に致します!

故人が昔、県外の本籍だった場合、先夫・先妻・その子がいる場合

金融機関ではほぼ確実に故人の出生~死亡の戸籍を要求されます。ですが故人が昔、県外の本籍を有していた場合などにその戸籍の取得に困ってしまう相続人様が多々いらっしゃいます。また、先夫・先妻・その子がいる場合にはその方々の戸籍も要求されるでしょう。ただし、それらを全て集めるとなると中々に大変な作業です。そんな場合には弊事務所で必要書類も取得できますので併せてご相談頂ければと思います!

相続人確定調査 

金融機関の手続に慣れているスタッフがサポート致します!

弊事務所では日々、金融機関での手続を行っており、手続に非常に慣れております。又、いつもお世話になっている担当者様とは色々な相談をする事も可能です。「残高は少ないのにたくさん戸籍を集めないとならないの?」「相続人の一人が協力してくれないんだけど・・・」等のお困り事のある方も、まずは弊事務所にご相談頂ければと思います。解決方法を見つけていきましょう!

多くの金融機関の手続きを行ってきました

こんな方々に・・・

銀行の相続手続きってどうやるのかわからないな・・・

株式や投資信託の事ってよくわからないなぁ・・・
手続き用の難しい書類って苦手!
自分でやろうと思ったけど、親の口座が多くて大変だ!
昼間は仕事で時間がないよ・・・

 

業務・手続きの流れ

(依頼者様)

①委任状に署名及びご実印の押印をして頂きます。

 

②依頼者様の印鑑証明書を1通預からせて頂きます。

 

 ※故人の口座を把握されていない場合には、こちらもご参考にしてください。

➡「相続財産又はマイナス財産の調査

 

期間の目安   ご来所時 

(弊事務所)

①金融機関等から、手続きに必要な書類を

取得します。

 

②必要書類を精査し、手続きの準備をします。

 

期間の目安   1~2週間

(依頼者様)

必要書類に署名及びご実印の押印をして頂きます。

 

 

期間の目安   ご来所時(または、郵送時)

(弊事務所)

署名・押印して頂いた書類を元に、金融機関等にて手続きをいたします。

 

 

期間の目安   1つの金融機関につき3~4週間

(依頼者様)

手続きが完了すると、依頼者様に指定して頂いた口座に振込みがされますので、ご確認ください。

 

 

期間の目安   STEP4の手続きが終わり次第

 

(弊事務所)

手続きの完了書類が金融機関等から届きますので、手続き内容に不備がないか精査します。

 

問題がなければ、完了書類を依頼者様にお渡しして、手続き完了となります。

 

期間の目安   1週間

ご依頼料金

金融機関

1件につき

¥30,000~

(税別・実費別)

 

ご連絡時に必要な書類

ご連絡時に必要な書類は特にございません

ので、お気軽にご連絡下さい。

尚、ご連絡後に事務所へご来所される時には下記の「ご来所時に必要な情報」を教えて頂けると大変助かります。もちろんわからなくても大丈夫です!

 

お手続時に必要な書類

委任状

弊事務所が用意した委任状です
印鑑証明書

依頼者様の印鑑証明書

(手続き時には相続人様全員のものが必要)

遺産分割協議書

相続人様全員の印鑑証明書

遺産分割協議書の作成業務については遺産分割協議書作成をご覧ください

身分証明書

自動車の運転免許証等

戸籍類

①故人の出生から死亡までの戸籍・住民票

②相続人様全員の戸籍・住民票

が必要です。

※戸籍等の取得業務は相続人の調査をご覧ください

通帳・証書等

故人の通帳・証書等です。

手続き時に、金融機関等に提出します。

※金融機関によって必要書類が異なりますので、詳細は手続き前に弊事務所からご連絡いたします

ご来所時に必要な情報

故人の通帳等の

①金融機関名

②支店名

③口座番号

左記の情報を元に手続きを進めて行きますので、ご依頼の前にご確認ください

●個人の口座番号がわからない・・・、

●ひらめきどうもここの支店を利用していた様だけど、

定かではない・・・、

という方は、弊事務所で調査もできます。

詳しくは相続財産又はマイナス財産の調査

ご覧ください

関連業務

相続人の調査

詳細はこちら

相続財産又はマイナス財産の調査

詳細はこちら
遺産分割協議書の作成 詳細はこちら

相続財産又はマイナス財産の調査

被相続人のプラス財産・マイナス財産の調査を致します(全国対応)


こんにちは!!行政書士の山崎でございます。相続のお手続きを進めようとした所、どこの銀行にいくらの預金があるのか…株式や投資信託をやっていたのか良くわからない…というケースが多々ございます。又、もしかしたら借金などのマイナス財産があるかも…というご心配をされている相続人様もいらっしゃったりします。その様な場合には、預貯金の口座数や残高、その他不動産、株式、投資信託、出資金、保険又は借金などのマイナスの財産があるのかをもれなく調査致します。相続人様でしたら、どなたからでもお一人でご依頼頂けますので迷っているならまずはご相談ください!

こんな方々に・・・

●通帳や定期の証券が色々あるけど、ほんとに預金はこれだけかな??

借金が無いか心配だ・・・
口座数を特定して、名義変更の手続き忘れを防止したいな・・・
出資金火災保険の解約返戻金はないのかなぁ??

●昔、投資信託をやっているって聞いた事あるんだけどどこの証券会社なんだろうか??

相続放棄をするかしないかの参考資料にしたい!

業務の流れ

(依頼者様)

幣事務所にお電話にてご連絡ください

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

054-376-6190 


(依頼者様)

委任状に署名・押印して頂きます

③必要書類の受領と必要情報を教えて頂きます

 

 

(弊事務所)

④金融機関等に交付受領代行を致します

 (+ご依頼に応じて財産目録・取得財産の比較表の作成を致します)

期間の目安:2~4週間(+2~3週間)

 

(弊事務所)

⑤依頼者様へと納品致します

 

期間の目安:1~2週間

料金について

1金融機関等につき

15,000円~(税別)

遺産目録・取得財産比較表作成

20,000円~(税別)
その他費用 実費(残高証明書発行手数料、郵送費等)
ご連絡時に必要な書類

ご連絡時に必要な書類は特にございません

ので、お気軽にご連絡下さい。

尚、ご連絡後に事務所へご来所される時には下記のご来所時に必要な書類をお持ち頂けると大変助かります。

 

ご来所時に必要な書類

●相続財産またはマイナス財産があると思われる「金融機関名およびその支店名

郵便物などの手掛かりになりそうなもの
●不動産の所在しそうな市町村名の情報

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

054-376-6190

受付時間 :平日 月曜~金曜 

8:30~21:00 

土・日・祝祭日も対応可

預貯金の取引履歴の調査

預貯金などの取引履歴の調査を致します(全国対応)


こんにちは!!行政書士の山崎でございます。相続税が掛かる場合は、ご利用だった全金融機関の口座の5年分の取引履歴が必要となってきます。取引履歴とは、銀行通帳に記載されている様な入出金の日や額などの履歴が記載されている書類です。通帳が見当たらない場合でも履歴が確認出来ます。

こんな方々に・・・

税理士の先生、司法書士の先生に賴まれたけど取りに行く時間がないな・・・

●同居していた親族が使い込んでないか履歴をみたい!
遺留分の計算の資料として使いたい(遺留分減殺請求

業務の流れ

(依頼者様)

幣事務所にお電話にてご連絡ください

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

☎054-376-6190 


(依頼者様)

委任状に署名・押印して頂きます

③必要書類の受領と必要情報を教えて頂きます

 

 

(弊事務所)

④金融機関等に交付受領代行を致します

 

期間の目安:2~4週間

 

(弊事務所)

⑤依頼者様へと納品致します

 

期間の目安:1~2週間

料金について

1金融機関等につき

15,000円~(税別)

※金融機関・銘柄により難易度が異なる事がある為、若干の増減が生じる事がございます。

その他費用

実費(取引履歴発行手数料、郵送費等)

ご連絡時に必要な書類

ご連絡時に必要な書類は特にございません

ので、お気軽にご連絡下さい。

尚、ご連絡後に事務所へご来所される時には下記のご来所時に必要な書類をお持ち頂けると大変助かります。

 

ご来所時に必要な書類

●取引履歴を取得したい「金融機関名およびその支店名

保険金の請求

「保険金の請求代行」


こんにちは!!行政書士の山崎聡でございます。弊事務所では、生命保険、損害保険、かんぽ、その他各種保険金の請求書作成及び請求代行業務を行っております。また、手続きに必要な戸籍等の取得代行も行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

難しい説明書の解読や手続書類の準備も任せて安心、スムーズな手続き!

手続書類を記入する際には、説明書の記入方法を読みながら記入したり不備があったらまた訂正・・・となると中々手間が掛かるものです。また、保険会社によってそれぞれ書式が違うというのも厄介です。そんな時には書類作成のプロである弊事務所にお任せ下さい、依頼者様の手を煩わせる事無く手続書類の準備、請求代行を致します!

保険会社の担当者様との対応もお任せ下さい!

手続書類の請求や必要書類について等、保険会社担当者様との連絡も弊事務所が取らせて頂きますので、依頼者様がお忙しい時に電話が掛かってくる・・・という事はありません!

必要書類の収集も任せられるから安心!

保険金請求のために必要な書類も、弊事務所が取得致しますのでお任せ下さい!

「戸籍、住民票等の請求」はこちらへ

依頼者様は委任状に署名押印して頂くだけでOKです!

たくさんの書類に何回も署名押印・・・という事はありません!依頼者様は委任状に署名押印して頂くだけで、後は弊事務所が処理致しますのでご安心下さい!(ただし、保険会社によっては依頼者様の署名押印を要求される場合がありますのでご了承下さい)

こんな方々に・・・

●保険会社から請求書が届いたけど読む時間が無いし読むのが大変だ…。

●保険会社の担当者とあんまり馬が合わなくて…。誰か代わりにやってくれないかな…。
戸籍などの必要書類を集めるのが大変だよ!

業務の流れ

(依頼者様)

ご依頼のご連絡

電話またはメールにてご連絡下さい。その後、必要書類をお預かりさせて頂きます。

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

☎054-376-6190 

info@like-houmu.jp

(弊事務所)

ご依頼案件着手

幣事務所が保険会社より保険金請求書類の収集を致します。(約2週間程)

 

(依頼者様)

署名押印

受取人様及びその他必要当事者様に、保険金請求書類への署名及び押印をして頂きます。

 

(弊事務所)

保険金請求

幣事務所が保険会社に保険金の請求を致します。その後、約2週間程で保険会社から受取人様指定口座へ振り込みが有りますので、入金をご確認下さい。

 

(依頼者様)

ご依頼案件の完了

保険会社から幣事務所へ保険金支払明細書が郵送されます。保険金支払明細書を受取人様にご返却して手続完了となります!

料金について

1保険機関  30,000円~ 

※実費は別途となります  ※税別です

 

ご連絡時に必要な書類

ご連絡時に必要な書類は特にございません

ので、お気軽にご連絡下さい。

尚、ご連絡後に事務所へご来所される時には下記のご来所時に必要な書類をお持ち頂けると大変助かります。(もちろん、無くても大丈夫です!) 

 

→お電話・メールでのお問合せはこちらへ

ご来所時に必要な書類

※下記書類があるとお話がスムーズかと思いますが、無くても構いません。まずはお気軽にお問い合わせしてみてください!

1.保険証券
2.死亡診断書
3.故人様の戸籍謄本又は除籍謄本
4.受取人様の印鑑証明書
5.受取人様の身分証明書の写し(運転免許証等)
6.受取人様の戸籍謄本
7.受取人様の保険金振込口座の情報
8.委任状(郵送又はメールにて送付・送信致します。)
(3及び6につき時間の都合上ご用意が難しい方は、当事務所で取得することも可能です。 別途料金各2,000円+実費)

 

ご連絡時に必要な書類

車の名義変更

 

「車の名義変更も専門家で安心スピーディー」

¥25,000(税別)~+実費

(車の所有者が変更したときは 、道路運送車両法第13条により、変更日から15日以内の届出が法律で義務付けられています。)

 

 

 

※費用は1台分価格です。

  2台目以降は8,000円ずつの追加料金で承ります。

 

 

名義変更とは「所有者」を変える手続きで、正式な手続き名は「移転登録」といいます。

相続によって、持ち主が変わった場合が、これに当てはまります。

 

名義変更を済ませないと故人の住所に自動車税の納付通知書が送られるため、

故人と同居していなかった場合には税金の支払いが煩雑になります。

 

特に3月に相続があった方は注意が必要です。

 

もっと困るのが、事故を起こしたときです。

名義変更 を行わなかったがために、書類上では故人の名義ままになっていると

保険請求の時に面倒になる場合もあります。

 

このように、迅速に手続きを行わないと様々なトラブルを引き起こす原因となります。

 

 

《法定相続人以外の人が自動車を所有する場合》

 

例えば、

おじいさんが亡くなってその息子の友人が自動車を所有するといった場合は、

一旦、法定相続人の代表者に名義が移り、

その後に法定相続人の代表者から息子の友人に名義が移るという流れになり、

専門用語ではいわゆる「ダブル移転」というツーステップの名義変更手続きとなります。

 

 

 

ダブル移転は一度に行うことができますが、

書類としてはそれぞれの名義変更手続きの書類が必要となります。

非常に難しい手続きなので、当事務所に依頼することをおすすめします。

 

その他、その後の自動車の処分につきましても

提携業者がおりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

《お客様にご用意していただく書類》

・車検証をご用意ください

その他有価証券名義変更及び各種債権請求

 

「どんな、名義変更もすべてお任せください」

  

¥7000~50000円(税別)

(面倒な名義変更はまとめて終わらせましょう)

 

例えば

株式等金融商品の名義変更、貸金庫の解約 、

保険金等支払請求手続など各種名義変更

亡くなられた方の各種名義変更及び各種債権の請求をいたします。

 

 提出書類はそれぞれ異なりますので、

名義変更等を行う有価証券及び債権等を特定しておいてください。

 

 

費用は難易度により計算いたします。

例えば、株式の変更などでしたら、証券会社にもよりますが、

預貯金の名義変更と同程度の20000円前後で行います。

 

 債権の請求は内容証明などが伴う場合、金額が高めになります。

 

 なお、財産が特定できない場合等の場合に、相続人に代わって探す手続きもございますので、お気軽にご相談ください。 

相続放棄申立

マイナス財産が多い場合には相続放棄のご検討を


こんにちは!!代表の山崎聡でございます。被相続人(亡くなられた方)のプラス財産よりマイナス財産の方が多かった、という場合には、相続放棄の申述をした方が良い場合もあります。(他相続人様への影響もご考慮する必要がございます)相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立書を提出し、申立をする必要があります。まだ放棄をするかどうか迷っている・・・という段階の場合でもまずは一度ご相談ください。→相続放棄(相続方法)の詳細についてはこちらもご覧ください相続人になりたくない!

難しい提出書類もまかせて楽々・安心です!

依頼者様は、必要箇所に署名押印をして頂くだけでOKです!

裁判所に提出する書類の作成は弊事務所が行います。依頼者様は内容を確認して頂き、必要箇所に署名押印して頂くだけでOKですのでお忙しい方もご安心してご依頼下さい!

054-376-6190

死亡日より3ヶ月以上経過していても対応!

お亡くなりになった日から3ヶ月以上経過している場合でも対応しております!3ヶ月を経過していても諦めずにまずはお気軽にご相談下さい!

必要書類の収集も任せられるから安心!

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等が必要な場合がありますがそれらの収集にも中々手間の掛かるものです。そんな場合に書類の収集も全て承りますのでご相談下さい。

守秘義務のある司法書士と行政書士だからご安心下さい。

プライベートな事や個人情報を知られるのは心配・・・という方も司法書士と行政書士には守秘義務がありますので、どうぞ安心してご依頼下さい。

こんな方々に・・・

●私が放棄したら誰が相続人になるんだろう

親戚に迷惑を掛けないか心配だなぁ・・・
●死亡日より3ヶ月以上経ってしまったけど、やっぱり放棄したいなぁ。
●自分で手続きをして、もし受理されなかったらどうしよう・・・。確実な専門家に任せた方が安心かな・・・?

業務の流れ

(依頼者様)

1.ご依頼のご連絡

電話またはメールにてご連絡下さい。その後、必要書類をお預かりさせて頂きます。

☎054-376-6190 

info@like-houmu.jp

(弊事務所)

「相続放棄申述書」を作成します。また、提出に必要な書類を取得します。

(依頼者様)

相続放棄申述書の内容をご確認の上、必要箇所に署名・押印をして頂きます。

(依頼者様)

申述書の提出後、2~3週間程すると家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が申立をしたそれぞれの相続人様に届きます。

この照会書には、「いつ相続する事を知りましたか」「相続放棄をするのは何故ですか」などの質問が書いてありますので、回答をし、家庭裁判所へ返送して頂きます。内容がよくわからない場合には、弊事務所にご相談下さい。

(依頼者様)

照会書の提出後、2~3週間程すると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これにより相続放棄が認められました。

業務は完了となりますので、ご依頼料金のご精算をお願い致します。

※金銭の借り入れ先等に、相続放棄した旨の連絡をご自身でお伝えし辛い方は、お気軽にご相談下さい。弊事務所より債権者に対し、通知を代行致します。(別途料金7,000円~)

料金について

28,000円~(実費別途)
※戸籍収集もご依頼の場合は事務所取得費用が掛かります。
詳しくはお問い合わせください。
※1 相続人様一名様が放棄した場合の価格です。
※2 死亡後3ヶ月経過後の場合は、上記に15,000円~(難解度による)を加算させて頂きます。
※3 戸籍等の取得手数料、郵送費、収入印紙800円分等の実費が別途必要となります。
(税別)
 

安心の全額保証!

これまで、弊事務所が携わった相続放棄は全て認められていますが、万が一認められなかった場合には、料金は一切頂きませんのでご不安な方も安心してご依頼下さい!

必要書類

相続放棄の申述書
被相続人の住民票除票または戸籍附票
申述人(放棄する方)の戸籍謄本
※その他ケースによって異なりますのでお問合せ下さい。

必要書類

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

054-376-6190

受付時間 :平日 月曜~金曜 

8:30~21:00 

土・日・祝祭日も対応可

限定承認申立及び公告

 「借金のほうが多いかもしれない・・・」 

 

¥300,000‐(税別)  

 

※上記のほか公告費用(実費)がかかります。

※債権者及び受遺者への通知は1件につき3000円加算

限定承認は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し申し立てる必要があります。   

 

《当事務所でおこなうこと》

 

・財産目録の作成

・家庭裁判所への限定承認申立

・受遺者及び知れてる債権者への限定承認をしたことの通知

・債権者への公告

 

 

限定承認の詳細はこちらをご覧ください→相続人になりたくない!

遺産分割調停申立

「トラブルが大きくなる前に」

 

 ¥80000~(税別)

 

※申立ては、財産の額により、作成する遺産目録の作成難易度が変わるため料金がことなります。

※申立には別途実費がかかります。

  被相続人1人につき収入印紙1200円及び連絡用の郵便切手

 

 

 《遺産分割調停

 

被相続人が亡くなり,その遺産の分割について

相続人の間で話合いがつかない場合には

家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。

 

この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが申し立てるものです。

 

調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,

必要に応じて資料等を提出してもらったり,

遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,

各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,

解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,

合意を目指し話合いが進められます。

 

お互いが、対面して行うのではなく、調停員と順番に話すような形になっております。

 

なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には

自動的に審判手続が開始され,

家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,

各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況

その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

 

調停は、大体、ひと月に1回ほど行い、当事務所での平均として、6回から8回程で終わることが多いです。 

居所不明相続人の調査及び相続開始通知

「連絡のできない相続人がいる場合」 

 

¥10000~(税別)

(住所調査)

 

¥20000~(税別)

(相続人への書面での連絡)

  

¥12000~(税別)

(署名押印取得代行)

 

 

《当事務所で行うこと》

疎遠になっている相続人や養子、認知された者などの

相続人皆様がご存じでない相続人に対し

住所を調査し、相続が開始した旨の連絡

および遺産分割協議書等への署名押印取得代行をおこないます。

  

  

《お客様にしていただくこと》

 

 

当事務所では相続人の交渉代理人として先方と交渉する権限がありません。

そのため、当事務所では書類作成代理人として、

「相続人に対する相続通知及び遺産分割協議通知 

または遺産分割協議書及び押印依頼書の送付」

とそれに対する問い合わせの応対をすることはできますが、

相続人の交渉代理人になることはできないことをご了承ください。

失踪宣告申立

「相続人の生存が不明」 

 

¥150,000-(税別)

   

※別途下記実費がかかります。


収入印紙800円

連絡用の郵便切手

官報公告料4179円
(失踪に関する届出の催告2650円及び失踪宣告1529円の合計額)

 

 

1 概要

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,

その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),

又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し

その危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,

家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。

 

失踪宣告とは,生死不明の者に対して,

法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

 

2 申立人

利害関係人
(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

 

 

詳細についてはこちら→相続人が行方不明 

 

その他相続関連書類

 「その他必要書類があればご相談ください」

 

 

 ¥5000~(税別)

 

(例)特別受益証明書、特別受益額算定書、寄与分額算定書 など相続関連書類  

 

相続手続は各人によって多種多様でありケースによって必要書類も異なります。

例えば相続人が外国に住んでいる場合や

相続人に未成年者がいる場合などは特別な書類が必要です。 

 

詳しくは、「特別なケース」にて記載しておりますので、

ご参考にしていただければと思います。


当事務所では多種にわたる手続においても対応し、

当案内に記載のない書類の作成もいたしますので、

わからないことがありましたらお気軽にご連絡ください。

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代表者プロフィール

名前 山崎 聡
職業 行政書士
専門 相続・遺言・家族信託
メール info@like-houmu.jp

司法書士プロフィール

名前 山崎 矢平
職業 司法書士
専門 登記全般、裁判書類

スタッフプロフィール

名前 山内 千晴
資格 日商簿記検定2級
   秘書技能検定2級
専門 相続・保険金請求
   成年後見事務

スタッフプロフィール

名前 村松 千鶴  
専門 相続手続き
   都市計画法手続き
   建設業許可手続き